平成30年度税制改正で、中小企業の代替わりを促進する事業承継税制の拡充や賃上げ・生産性工場を後押しする税制の改正が行われ、個人の所得税については、給与所得控除と基礎控除の見直し等が行われるようです。
次世代経営者への引き継ぎを支援
特例事業承継税制の創設
事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として適用要件の緩和をはじめ、大幅な拡充が行われます。具体的には、今後5年以内に「特例承継計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として、
- 対象株式数上限等の撤廃
- 雇用条件を実質的に撤廃
- 対象者の拡大
- 新たな減免制度
など、これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。
適用対象:平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象(※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。)
「特例承継計画」とは
特定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、その承継会社の後継者や承継じまでの経営見通し等が記載されたものです。